慰謝料
法律の世界においては”精神的損害に対する賠償”という意味で使われていますが、民法710条によれば名誉・財産権・身体・自由・の侵害があった場合に認められる余地があります。
ひどい仕打ちを人から受け、悔しい思いをしたときには、慰謝料が請求できるような気がしますが、それだけでは慰謝料を請求できるわけではありません。しかも財産権の侵害については、裁判所の判例をみると、無謀運転のダンプカーが家屋に突っ込んできたとか、祖先伝来の土地を失ったというように加害行為が極めて悪質重大な場合に認めているにすぎず、慰謝料が認められる場合は実際には極めて限定されています。
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