慰謝料
慰謝料とは、精神的損害に対する賠償のことです(民法710条)。
慰謝料を請求することができるのは、原則として精神的な損害を受けた本人ですが、生命が侵害された場合には、被害者の父母・配偶者・子も請求することができます(711条)。
判例は、内縁の妻にも711条を類推適用しており請求権者の範囲を拡大しているといえます。
また、判例は10歳の娘が顔面に負傷をしたケースにおいて、生命侵害に匹敵する程度の精神的苦痛を受けたとして、709条・710条を根拠に母親からの慰謝料請求を認めました。
慰謝料を算定する際には、被害の程度や加害行為の態様、被害者・加害者の社会的地位など様々な事情を考慮して裁判官の自由裁量によって決められます。
上記のように慰謝料は裁判官の自由裁量によるところが大きいため、慰謝料は被害者である原告が財産的損害を立証することができず十分に救済が受けられない場合を補完する作用があると言われています。
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