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遺言

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遺言とは、人の生前における最終的な意思のことを遺言といいます。

法律用語上では、「ゆいごん」ではなく「いごん」と読みます。

民法上では、遺言は

①自筆証書
②公正証書
③秘密証書

という、一定の方式が定められていて
この形式に則っていないものは無効となります。

また遺言にできる内容としては、
①財産処分に関すること
②身分に関すること
③相続に関すること
④遺言執行に関すること

の四つに限られています。

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