インサイダー取引
会社の役員・主要株主等が、その地位によって知ることができた情報を利用して、その会社の株式などを売買する行為のことを指します。
内部者取引ともいいます。
インサイダー取引は、証券市場の公正を害して、投資家の信頼を損なうため、証券取引法において禁止されています(証券取引法166条)。
証券取引法166条において、内部者は未公表の内部情報を知った場合には、公表後でなければ取引をしてはならないと規定しています。
インサイダー取引をした者には、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科せられます(証券取引法198条19号、207条1項2号)。
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