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失踪宣告

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 失踪宣告(しっそうせんこく)とは、被相続人や相続人が行方不明の状態が続くと、再婚もできず、生命保険金も受け取れずと家族など身近にいる人々が不安定な立場に立たされることがありますが、防止するために、家庭裁判所に失踪宣告の申し立てを行うと宣告を受けるとその人は死亡したとみなされるという制度です

その失踪の状態は普通失踪と特別失踪という2つの状態があります。
認められる条件は

①普通失踪が認められるためには失踪後7年間継続している
②特別失踪(戦争、飛行機事故、海難事故などで遺体が確認できない場合)はも事故や失踪の日から1年間継続している。

申し立てを受けた家庭裁判所では普通失踪については6ヶ月以上、特別失踪については2ヶ月以上の期間を定めて、届出を促す公示催告をします。

その期間内に届出がなく以前と変わらず生死不明の場合は失踪宣告をすることになります。

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