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特別養子縁組

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 特別養子縁組(とくべつようしえんぐみ)とは、6歳未満の未成年者が対象となり貧困や捨て子など、実親による養育が困難・期待できないなど子の利益とならない場合に、養親が実の親として養子にとる制度のことです。

 実親側との法律上の親族関係を消滅させて養親側に実親子関係となるため、戸籍上は養親との関係は「長男」などの実子と同じ記載がされ、本人も他人も養子であることが確認できないようになっている。したがって、特別養子制度で縁組みされた子は実親側親族の法定相続をすることはできません。

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