供託
供託(きょうたく)とは、法律に定められた規定に基づいて、国家機関である供託所に供託物を提供することによって、一定の法律上の目的を達成しようとするために設けられた制度のことです。
民法には、
「債権者が弁済の受領を拒みまたは受領することができないときは、弁済者は債権者のために弁済の目的物を供託してその債務を免れることができる。」
と規定されています。
わかりやすく説明します。
たとえば、家主が家賃を値上げして値上げに納得しなかった賃借人がいたとします。値上げ前の家賃しか支払わなかったため、家主が家賃を受け取らなかったとすると、そのうち賃料の不払いにより賃貸借契約を解除されることがあり得ます。このような事態を避けるためには賃借人は、賃貸人に支払う代わりに、供託所に値上げ前の家賃を供託することができます。
そうすることで賃料の不払いということにはならないので、それを理由に賃貸借契約を解除されることもなくなるというわけです。
注意事項
サイト内の内容は一部、もしくは全文の無断転載を禁止します。また、サイト内の内容を参考にする場合は各自の良識と責任のもとでお願いします。サイト内の内容を利用する上で生じたトラブルは、当方では一切の責任を負いません。

法律用語集のトップへ