黙秘権
黙秘権(もくひけん)とは、憲法第38条第1項と刑事訴訟法第311条第1項に書かれている、
「自らに不利益な供述を強要されない権利」のことをいいます。
刑事手続きにおいて被疑者・被告人は、刑事手続のどの段階においても、自らの意志に反して事実に関する供述をする義務はなく、全面的に沈黙することもその権利として認められています。
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