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内縁(事実婚)

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 内縁(ないえん)について明確に定義した法律はありませんが、法律上の婚姻の手続を踏んでいないが事実上婚姻状態と同じ男女の関係のことをいいます。

 民法は婚姻については739条1項にて届出主義をとっているので、届出をしないで夫婦同然の生活をしていても、法律上の配偶者として認められません。したがって、内縁の相手方が死亡した場合にも内縁の配偶者には相続権は発生しません。

 しかし、近年では、婚姻届を提出できない男女が増えてきたことを受け、夫婦に準じた保護を与える判例が増えてきています。

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