任意同行
任意同行(にんいどうこう)には職務質問のための任意同行(警職法2条2項)と捜査(取調べ)のための任意同行(198条1項)とがあり、それぞれ近くの派出所や警察署に出頭するよう求め、その同意を得て同行することをいいます。
捜査のための任意同行の時点では被疑者は逮捕されていないので被疑者にとって同行を拒否し同行後いつでも退去できるものでなければなりません。
法律的には、任意同行を求めて逃げる刑事ドラマにあるようなシーンは合法ということですね。
注意事項
サイト内の内容は一部、もしくは全文の無断転載を禁止します。また、サイト内の内容を参考にする場合は各自の良識と責任のもとでお願いします。サイト内の内容を利用する上で生じたトラブルは、当方では一切の責任を負いません。

法律用語集のトップへ