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身柄拘束

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 身柄拘束(みがらこうそく)とは、ある者をどこかの場所においておくことで、その人の行動の自由を制約もしくは停止させることです。

 ただし逮捕や勾留後、被疑者を留置する必要がない場合は、ただちに身柄を釈放しなけれいけませんし(刑事訴訟法第203条第1項、第205条第1項)
被疑者や被告人を取り調べることを目的にして行う身柄拘束は、逮捕や勾留の要件を満たさず、法律上は違法です。

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