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恩赦

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 恩赦とは行政権を行使する内閣が裁判所から判決が下った刑の全部または一部を消滅させて犯罪者の罪を許したり軽くしたりすることを指します。

 裁判の効力を行政が変更するものであるため、三権分立に反するおそれがありますが、社会の刑罰感情に対応して刑法を公平に適用するいった面もあります。

 恩赦には復権・大赦・減刑・特赦・刑の執行免除の5種類があります(恩赦法1条)。

 また、恩赦には、政令で罪の種類を定めて行う政令恩赦と、特定の者に対して随時行う個別恩赦があります。

 個別恩赦は中央更生保護審査会が申し立て、これに基づいて内閣が行うものとされています(恩赦法12条、憲法73条7号)。

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