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冒頭陳述

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 冒頭陳述とは裁判所による審判の対象を明確にするため、証拠調べのはじめに、検察官が証拠に基づいて証明しようとする事実を述べることです(刑事訴訟法296条本文)。

 証拠により証明すべき事実とは、訴因事実を具体化したもので、主要事実、間接事実、補助事実、犯行の動機や犯行の経緯などが含まれることもあります。

 しかし、予断排除の原則により、証拠とすることができず、証拠として取調べをする意思のない資料に基づいて、裁判所に事件についての偏見や予断を生じさせるおそれがある事実を述べることはできません(296条但書)。

 刑事訴訟法296条には以下のように規定されています。
 証拠調のはじめに、検察官は、証拠により証明すべき事実を明らかにしなければならない。但し、証拠とすることができず、又は証拠としてその取調を請求する意思のない資料に基づいて、裁判所に事件について偏見又は予断を生ぜしめる虞のある事項を述べることはできない。 
 

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