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執行猶予

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 執行猶予(しっこうゆうよ)とは、一定に期間その執行を猶予(すなわち執行しない)して、猶予期間を無事に経過した際には、刑罰権を消滅させる制度のことです。

 具体的には、1.以前禁錮以上の刑に処されたことのない者又はその執行の免除を受けた日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことのない者が、2.3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金の言渡しを受けた時に、3.裁判確定の日から1年以上5年以下の期間内の場合、その執行が猶予されます。

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