請負契約
請負契約とは、請負人、注文者に対してある仕事を完成させることを約束して、その仕事の結果に対して報酬を支払うことを約束する契約のことです(民法632条)。
有償・双務・諾成・不要式の契約です。
仕事の完成を目的とする点で、仕事の完成を目的としない委任契約・雇用契約と区別されます。
請負契約は家を建てたりなど、主に土木や建築に分野でよく交わされる契約形態です。
仕事が完成したかどうかが重要であり、仕事自体は誰がやっても構いませんのでいわゆる下請に仕事を振るなどこの契約においてはよく行われています。
また、仕事の目的物に瑕疵(法律上何らかの欠陥があること)がある場合には、請負人は担保責任を負います。
担保責任の内容として、瑕疵修補(民法634条1項)、損害賠償(634条2項)、契約の解除(635条)が挙げられます。
ただし、工作物の除去などの原状回復が請負人にとって多額の費用を要するため、建物等の土地の工作物については契約解除をすることはできません。
これらの責任は原則目的物を引き渡してから1年間負うことになります(637条、638条1項)。
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