内容証明による請求
内容証明による請求(ないようしょうめいによるせいきゅう)とは、内容証明郵便を使って、債務者に対して債務の履行を催促することです。
この方法を使うことによって、債務者に対する債権者の強い態度を示すことができます。しかし、内容証明郵便そのものはとくに法的効力を持っているわけではなく、あくまで催告にすぎません。
また、この方法は時効の中断事由を物的証拠として残すという意味もありますが内容証明郵便を債務者に配達した後、6ヶ月以内に訴訟提起などの手段をとらなければ時効は中断しませんので注意が必要です。
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