公序良俗違反
公序良俗違反(こうじょりょうぞくいはん)とは、公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする行為のことで民法第90条で下記のように規定されています
「公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は無効とす」
公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする行為の具体例としては、トイチなどの暴利行為、麻薬の密売の契約など犯罪に関する行為が挙げられます。
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