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不当利得

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 不当利得とは、法律上正当な理由がないにもかかわらず、他人の財産または労務から利益をあげたことで他人に損失を与えた場合、損失者から利得者に対する利得の返還請求を認める制度のことです。

 民法703条に「法律上も原因なくして他人の財産又は労務により利益を受け之が為めに他人に損失を及ぼしてる者は其利益の損する限度の於て之を返還する義務を負ふ」と書かれています。

 たとえば、Aは借金がないにもかかわらず、あると勘違いしてBに100万円支払った場合、Bは法律上正当な理由がないにもかかわらず100万円利得したことになります。同時に支払う必要のないお金を支払ったためAは100万円の損失となるわけですが、不当利得とはこのような場合に調整を試みる制度です。

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