信義誠実の原則
信義誠実の原則(しんぎせいじつのげんそく)とは、義務の履行などにおいて相手方の信頼を裏切らないよう行動すべきであるという法原則のことをいいます。
民法1条2項にて「権利の行使及び義務の履行は信義に従い誠実に之を為すことを要す」と書かれています。
この原則からの派生原則としては、
①自らの行為と矛盾した態度をとることは許されないという禁反言の法理(エストッペル)
②自ら不法に関与した者には裁判所の救済を与えないというクリーンハンズの原則
③社会的事情に変化があれば契約の内容はそれに応じて変更しなければいけないという事情変更の法則
④権利者が信義に反し権利を長い間行使しないでいると、権利の行使が阻止されるという権利失効の原則
の4つの原則があげられます。
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