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廃除の取消し

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 廃除の取消し(はいじょのとりけし)とは、名前のとおり被相続人はいつでも廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができる制度のことです。(民法894条1項)廃除は被相続人(相続される人)の意思を尊重する制度ですので、取り消しも可能というわけです。

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