遺留分
遺留分とは一定の相続人のためにとって置かれる相続分のうちの一定の割合のことです(民法1028条~1044条)。
もともと被相続人(相続をされる人)が自分の財産をどう処分しようと、誰に贈与しようと自由であるはずですが、たとえば愛人にすべてを相続するというような遺言が残された場合、被相続人の財産に頼って生活していた者(子や配偶者など)は困ってしまいますので最低限度の相続財産を遺族に保障しています。
遺留分権利者は、子、配偶者、親で、兄弟姉妹に遺留分は認められません(民法1028条)ので、注意が必要です。
遺留分が侵害された場合(遺留分権利者がもらうことのできる財産が他の者に渡ってしまった場合)、遺留分権利者はその財産の返還を請求することができます(民法1031条)。
上記権利は、遺留分侵害の事実を知った時から1年以内、たとえ遺留分侵害の事実を知らなかったとしても相続開始後10年以内に行使する必要があります(民法1042条)。
遺留分権利者は遺留分を放棄することができます。また、相続開始前に遺留分を放棄する場合には、被相続人が遺留分権利者に対して強制的に遺留分を放棄させるなどのおそれがあるため、裁判所の許可を受ける必要があります(1043条)。
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