遺留分
遺留分とは一定の相続人のためにとって置かれる相続分のうちの一定の割合のことです。
もともと被相続人(相続をされる人)が自分の財産をどう処分しようと、誰に贈与しようと自由であるはずですが、たとえば愛人にすべてを相続するというよ遺言が残された場合、被相続人の財産に頼って生活していた者(子や配偶者など)は困ってしまいますので最低限度の相続財産を遺族に保障しています。
遺留分権利者は、子、配偶者、親で、兄弟姉妹に遺留分は認められませんので、注意が必要です。
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