重婚罪
重婚(じゅうこん)とは名前のとおり2重に婚姻することをいいます。刑法においては配偶者のある者が重ねて婚姻をしたときは2年以下の懲役が課せられます。
ただ、この場合「婚姻」とは婚姻届を出して戸籍に記載されたもの、つまり法律上の婚姻をいうと解されています。
そうすると、民法では配偶者のある者は重ねて婚姻をすることができないとしているので、できないことを犯罪として罰することにしているというへんな法律になります。
重婚罪は、「一夫一婦制」という文明社会の倫理を建前において保護しようとしているのに過ぎないというのが大方の見方です。
注意事項
サイト内の内容は一部、もしくは全文の無断転載を禁止します。また、サイト内の内容を参考にする場合は各自の良識と責任のもとでお願いします。サイト内の内容を利用する上で生じたトラブルは、当方では一切の責任を負いません。

法律用語集のトップへ