離婚の効果
離婚の効果(りこんのこうか)としては以下の通りです。
身分上の効果
婚姻関係は離婚によって消滅します。
また、婚姻によって生じた姻族関係も終了します。
氏を改めた者は前の氏に戻ることになりますが(民法767条1項)、婚氏継続の届出によって、婚氏を称することもできます(民法767条2項)。
子の処遇
離婚をする際には、子の親権者を決定する必要があります。(民法819条)
氏は離婚の際の父母の氏を称することとなります。(民法790条)ただし、離婚によって前の氏に戻った父または母の氏を称することができます。(民法791条)
子の嫡出子である身分に影響はありません。
財産上の効果
離婚をした一方は他方に対して財産分与を請求することができます。(民法768条1項、771条)
財産分与の額や方法は当事者間の協議により協議ができない場合は家庭裁判所に処分を請求することができますが離婚から2年経過しますとこの請求はできなくなります。(民法768条2項)
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