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協議離婚

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 協議離婚(きょうぎりこん)とは、夫婦は協議によって離婚することです。民法763条にて認められています。協議離婚のための要件は以下の通りになります。

 形式的要件
 協議離婚も婚姻と同じように届出によって成立します。届出の形式も婚姻の届出の形式に準ずることになります。(民法764条,739条)

 実質的要件
 協議離婚をするためには、婚姻と同様にお互いの離婚意思が合致することが必要です。

 また、その婚姻から生まれた子の処遇と婚姻生活にかかった財産の処理をする必要があります。未成年の子がいる場合には、どちらが親権者となるかを決定して届出に記載しなければなりません。(民法819条1項)これを満たさない届出が受理されませんが、誤って受理されてしまったときは離婚は有効に成立しますので(民法765条2項)届け出にあったっては十分気をつける必要があります。
 
 離婚意思は要件となっていますので、離婚意思のない者の離婚は当然に無効となります。詐欺や強迫などによって協議離婚がなされた場合はその取り消しを請求することができます。しかし、この取消権は詐欺ということが分かった時、もしくは強迫を免れた時から3か月を経過した時や、追認した時は消滅します。(民法764条)

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