裁判上の離婚
裁判上の離婚(さいばんじょうのりこん)とは、夫婦の一方に、法律で定められた原因がある場合などに離婚の訴えを提起して裁判上の離婚によって婚姻を解消するものです。他方が離婚に同意しない場合など協議離婚が成立しない時にも、裁判上の離婚によって婚姻を解消できる場合があります。
離婚原因としては下記のようなケースがあります
配偶者の不貞行為(1号)、悪意の遺棄(2号)、3年以上の生死不明(3号)、回復の見込みのない強度の精神病(4号)、その他婚姻を継続しがたい重大な事由(5号)が挙げられます。(民法770条1項)
また、上記の事情(1~4号)がある時でも、裁判所は一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは離婚の請求を棄却することができます。(民法770条2項)
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