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悪意の遺棄

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 悪意の遺棄とは、正当な理由がないにもかかわらず、夫婦の同居協力義務に違反する行為のことを指し、離婚理由のひとつとして定められています(民法770条1項2号)。
 たとえば、夫が給料を家計にいれずにギャンブルに明け暮れるとか、愛人の家に入り浸っているなど、積極的に夫婦生活を行わないことをいいます。
 
 ただし、相手方が同居・扶助を拒むことに正当な理由がある場合には、悪意の遺棄とはならないと解されています。

 判例は、夫の意思に反するにもかかわらず自分の兄を同居させて、兄とは仲良くして、兄のために夫の財産から多額の支出をするなどして、夫をないがしろにしたため、夫が同居や扶助を拒んだ事案では、妻が婚姻の破綻について主な責任を負い、夫からの扶助を受けないようになったのは自らの原因による場合には、夫の行為は悪意の遺棄にはあたらないとしました(最判昭39年9月17日)。

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