婚姻意思
婚姻意思(こんいんいし)とは、婚姻も契約であるので、婚姻をする際には当事者同士に婚姻の意思の合致があることが必要になります。(民法742条1号)
この場合の婚姻の意思の合致とは婚姻届を出す意思の合致だけでは足りず、共同生活体を創設する意思の合致が必要となります。したがって、相続のためや子供に嫡出子の身分を与えるためだけの婚姻届の提出は無効となります。
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