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婚姻障碍

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 離婚障碍(こんいんしょうがい)とは、婚姻届を受理するにあたり、必要な要件のことです。これに違反していたり、婚姻届が形式上整っていなければ(民法739条2項)、婚姻届は受理されません。その内容は以下の通りです。
 
 婚姻年齢 民法731条
 男は満18歳、女は満16歳にならないと婚姻できません。

 重婚禁止 732条
 前婚において、後婚は離婚原因となります。
 
 再婚禁止期間 733条
 女性が再婚するには婚姻解消または取消し日から6ヶ月経過後していなくてはいけません。女性が前婚によって懐胎した場合は出産の日から障碍はなくなります。

 近親婚の禁止 734条
 直系血族または3親等内の間では婚姻することはできません。

 直系姻族間の婚姻禁止 735条
 728条、817条の9による姻族関係終了後も禁止されます。

 養親子関係者間の婚姻禁止 736条
 養子、その配偶者、直系卑属またはその配偶者と養親、または、その直系尊属との間では、729条による親族関係終了後も禁止されます。
 
 未成年者の婚姻 737条
 未成年者が婚姻をする際には父母の同意が必要です。一方が同意しない場合には、他方の同意のみで足ります。一方が意思表示できない場合も同様です。

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