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その他婚姻を継続し難い重大な事由

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 その他婚姻を継続し難い重大な事由(そのたこんいんんをけいぞくしがたいじゅうだいなじゆ)とは、民法770条1~4号までの具体的な離婚原因にあてはまらない、抽象的な離婚原因で民法770条5号に定められています。

 現在までに婚姻を継続し難い重大な事由があるとして判例によって認められたものは、配偶者に対する暴行や虐待、侮辱などがあります。

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