親権
親権とは、かつては親の子に対する支配権ととらえられていましたが、近代では親権を、子を配慮し、子の利益を守る義務ととらえられるようになり、親の義務が強調されるようになっています。
親権の内容は、身上管理権、財産管理権となります。
身上管理権の内容については民法820条、財産管理権の内容については民法824条に定められています。
親権者が親権を濫用したなどの場合には、親権喪失の宣告により親権を失う場合もあります。
民法820条
親権を行う者は、子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。
民法824条
親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。ただし、その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人の同意を得なければならない。
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