有責配偶者
有責配偶者(ゆうせきはいぐうしゃ)とは、婚姻の破綻を招いた者のことです。自分で破綻を招いて、離婚請求ができるのでは、自由に離婚できることとなり、離婚原因を法律で定めた意味がなくなってしまいます。したがって過去の判例は有責配偶者からの離婚請求は認められるべきではないということで、有責配偶者からの離婚請求を否定していました。
しかし、昭和62年の判例においては一定の条件のもと有責配偶者からの離婚請求を認めました。その判例では、①夫婦の別居が相当の長期間に及ぶこと、②夫婦間に未成熟子が存在しないこと、③相手方配偶者が離婚によって精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状況に置かれるなど離婚請求を認めることが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情が認められないことを条件に有責配偶者からの離婚請求を認めました。
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