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相殺

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 相殺(そうさい)とは、債権者と債務者がお互いに同じ種類の債権債務を持っている場合、その債権と債務を対等額において消滅させる一方的な意思表示のことをいいます。

 たとえば、AがBに100万円を貸していて、BがAに100万円を貸している場合、AまたはBは一方的な意思表示によって100万円の限度でお互いの債権債務を消滅させることができるということです。一方的な意思表示によってできるという点がポイントです。

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