プライバシー権
プライバシー権とは、従来は「ひとりで放っておいてもらいたい権利」と解されてきましたが、1964年の「宴のあと」事件第一審判決において、「私生活をみだりに公開されない法的保障ないし権利」と定義されました。
また、このプライバシー権は、京都府学連事件、前科照会事件といった最高裁判例によって憲法上の権利として認められるに至りました。
そして、世の中の情報化が進むにつれ、プライバシー権は「自己に関する情報をコントロールする権利」としての面が重視されるようになりました。
プライバシー権は人格権の一つでり、憲法13条にその根拠があるとされています。
憲法13条には以下のように規定されています。
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
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