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大学の自治

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 大学の自治(だいがくのじち)とは、大学における学問の自由を保障するために、大学は自治権が認められている権利のことで憲法23条に学問の自由とともに規定されています。

 自治の内容としては、1.人事、2、施設の管理、3.学生の管理、4.研究教育作用、5.予算などが挙げられます。人事や予算が自治の内容として加えられている理由は、人事に口出しをされたり(たとえば、ある研究をやめなければ退職させるなど)、予算に口出しをされることによって(たとえば、ある研究を続けるようなら予算を減らすなど)間接的に学問の自由が侵害されることを防ぐためです。

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