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国会単独立法の原則

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 国会による立法が国会以外の機関の参与なしで成立することをいいます。

 明治憲法では、法律に国民を拘束する潜在的な効力を付与する裁可という権能を天皇に認めていましたが(明治憲法6条)、日本国憲法において天皇に裁可権はありません。

 国会単独立法の原則の例外としては、①地方自治特別法、②内閣の法案提出権があります。

 ②の内閣の法案提出権は内閣法5条によって認められており、これが国会単独立法の原則に反しないかが問題とされていますが、多数説は合憲としています。
 その理由として、①国会は内閣の提出した法律案を自由に修正・否決できる、②72条前段の「議案」には法律案が含まれる、③議院内閣制の下では国会と内閣の協働が要請されていることなどが挙げられます。

 また、法律によって国民投票制を導入することが可能かどうかも問題となっていますが、法律案について国会を拘束する形の国民投票制を導入することは、憲法が間接民主制(前文1段、43条)を原則として、国会単独立法の原則(41条、59条1項)を採用していることから違憲であると考えられています。

 

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