国会中心立法の原則
国会中心立法の原則とは、国会による立法以外の立法が、憲法によって特別に定められた場合(議院規則、裁判所規則)を除いて許されない原則のことをいいます。三権分立の原則によりこのような形態になっています。
日本国憲法の下では、内閣の発する政令は、法律を執行するためのものか(執行命令)、法律の具体的な委任に基づくもの(委任命令)でなければならず、国会中心立法の原則が現れています。
憲法59条1項には以下のように規定されています。
法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
注意事項
サイト内の内容は一部、もしくは全文の無断転載を禁止します。また、サイト内の内容を参考にする場合は各自の良識と責任のもとでお願いします。サイト内の内容を利用する上で生じたトラブルは、当方では一切の責任を負いません。

法律用語集のトップへ