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国会中心立法の原則

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 国会中心立法の原則とは、国会による立法以外の立法が、憲法によって特別に定められた場合(議院規則、裁判所規則)を除いて許されない原則のことをいいます。三権分立の原則によりこのような形態になっています。

 日本国憲法の下では、内閣の発する政令は、法律を執行するためのものか(執行命令)、法律の具体的な委任に基づくもの(委任命令)でなければならず、国会中心立法の原則が現れています。

 
 憲法59条1項には以下のように規定されています。
  
 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。

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