保護責任者遺棄罪
保護責任者遺棄罪(ほごせきにんしゃいきざい)とは、老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がその責任を放棄し、その生存に必要な保護をしない場合に適用される罪です。刑法218条に以下のように規定されています。
「老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、3月以上5年以下の懲役に処する。」
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