訴え
訴えとは、裁判所に対して審理及び判決を求める原告(訴える人)の申立てのことです。訴えを提起することによって、判決の手続が開始されます。
民事訴訟は、私人が裁判所に対して申立てをした場合にのみ開始され、また、裁判所はその申立ての範囲内の事柄についてのみ審理及び判断することができるのが原則です(法246条)。
たとえば、XさんがYさんに対して「金返せ!」と言って100万円の貸金返還請求の訴えを提起したとします。これに対して、Yさんは100万円を借りたことは認めましたが、すでに弁済したと主張したと仮定します。
そして、Yさんの友人であるZさんが証人として出廷し、尋問された結果、裁判所としてはXY間に債務免除つまり「もうお金は返さなくてもいいよ」という約束があったと確信したとします。
このような場合において、たとえ証人が証言をしたとしても、当事者XY双方が何ら債務免除のことについて主張していない場合においては、裁判所は債務免除があったと認定することはできず、当事者が主張した「弁済をしたか否か」のみを認定することになります。
なぜなら裁判所は当事者の申立ての範囲内の事柄についてのみしか審理及び判断することができないためです。
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