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自動車損害賠償保険法

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 この法律は、主に自動車による交通事故の場合に関係してきます。

 この法律では、1.「運行供用者」という概念があり、自動車の保有者など実際の運転車以外の者にも賠償責任を負わせる、2.強制的な損害賠償責任保険の制度を作って、自動車の保有者に必ず加入させ、そこから賠償金が払われるようにする、など被害者を保護するための対策が練られています。

 この法律において、運行供用者(車の保有者、実際の運転者など)が自己および運転者に過失がなかったこと、被害者または運転者以外の第三者の故意・過失があったこと、自動車の構造上の欠陥や機能上の障害がなかったことをすべて証明しなければ責任を免れられません。すなわち実質的に無過失責任(←自分に何ら落ち度がなくても責任を負わなければならないという責任のこと)に厳しい責任が課されています。

 判例は、「運行供用者」の概念を広げる傾向にあるといえ、同居している未成年の子供に自動車を買い与えて、保険料などを支払っていた父親を運転共用者としたものや、レンタカー会社を運転供用者としたものがあります。

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