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危険負担

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 危険負担は、一般的には「双務契約において、債権発生の後に債務者の責に帰すべからざる事由によって給付が不可能となった場合、その給付不能の危険をどちらの当事者が負担するかの問題」と定義されています。
 
 たとえば、XさんがYさんからあるピカソの絵を買う契約を結んだとします。2人は、1月後に品物の引渡しと代金を支払う約束をしました。ところが、契約から2日後に隣の家の火事の延焼によってその絵が焼けてしまったとします。この絵が焼けてしまったことについて何らYさんには責任がないとして、こういう時に、Xさんは絵をもらうことができなくても代金を支払わなければならないのか、それとも絵がもらえないのだからお金を支払わなくてもよいのかという、絵が渡せなくなったリスクをどちらの当事者が負うのかという問題が危険負担の問題です。

 日本では、このような場合原則債権者主義(物の引渡を要求する者が責任を負う)をとっているため、上記の例では、Xさんがリスクを負うことになり、Xさんは絵をもらうことができないにもかかわらず、代金を支払わなければならないことになります。

 しかし、現代の日本では上記解決が合理的な解決であるとは思われないことが多いため、物の引渡しの時に危険が移転し(リスクを負う者が替わる)、引渡しまでは債務者主義(物を引き渡す義務を負う物、上記の例ではYさんがリスクを負う)の特約がなされることが多いです。債務者主義をとった場合、上記の例では、Yさんがリスクを負うことになるため、Xさんは代金を支払う必要はありません(Xさんは絵を失った上に代金を受け取れないというリスクを負うことになります)。

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