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使用者責任

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 使用者責任(しようしゃせきにん)とは、ある事業をするために人を使う者(使用者)は、自分が使っている者(被用者)がその事業の執行について他人に損害を与えた場合に、それを賠償する責任を負わされることがあります(民法715条)が、これを使用者責任といいます。

 たとえば、あるタクシー会社の運転手が交通事故を起こしてしまい他人に怪我をさせてしまった場合、そのタクシー会社が代って責任を負うというものです。

 この場合、使用者は被用者の選任と監督について相当の注意をしていた場合には、免責されます(715条1項但書)。

 しかし、実際に選任、監督に十分注意していて落ち度がなかったという証明はなかなか認められないようで、使用者の無過失責任に近いものが認められているようです。

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