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土地工作責任

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 土地工作責任(とちこうさくせきにん)とは、例えば、Xさんの家をYさんが借りて住んでいました。ある日、屋根の瓦が落下して、たまたま近くを歩いていたZさんが不運にも怪我してしまったとします。そして、その瓦の落下は建築を請け負ったAさんの手抜き工事によるものでした。

 このような家屋のような土地の上の工作物の設置や保存に瑕疵(「かし」と読みます。何か物に欠陥があった場合などを指します)があった場合に、誰が賠償する責任を負うのかが民法717条に規定されています。

 まず最初に責任を負う者は、その工作物の占有者、つまり実際にその工作物を持ったり使ったりしている者です。上記の例では、借家人Yさんです。

 しかし、この占有者が損害の発生を防止する注意をしていた場合には、占有者は責任を免れ、この場合は所有者が責任を負うことになります。上記の例では、所有者Aさんです。この所有者の責任は無過失責任です(自分に何ら落ち度がなくても負わなくてはならない責任のこと)。

 また、この損害が発生したことについて他の者に責任がある場合には、賠償をしたXさんまたはYさんが、その者(上記例ではAさん)に求償権(自分が被害者に払った賠償金の金額分を自己に支払えという権利)を行使できます。

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