事務管理
事務管理(じむかんり)とは、例えば留守中のYさんの家のガラスが台風によって割れてしまったとします。そこで、かわいそうに思った隣人のXさんが自らの費用でそのガラスを修理をしてあげました。このように頼まれてもいないのに親切に(まれにおせっかいの場合のあるかもしれませんが・・・)他人のために修理等の行為をしてあげることなどが事務管理の典型例として挙げられます。
そして、このような親切な行為には、一定の法的保護が与えられてよいとして、事務管理という制度がおかれました。
この制度では、本人(Yさん)の利益が害されないように事務管理者(上記例ではXさん)に適正な管理義務を負わせ、また管理者が支出した費用のうちで本人に有益であったもの(上記例ではガラスの修理代金)につき、事務管理者(Xさん)に費用償還請求権を与えることにして、最終的には本人(Yさん)にその有益な費用を負担させることにしています。
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