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政教分離

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 政教分離(せいきょうぶんり)とは、国から特権を受ける宗教を禁止して、国家の宗教的中立性を明示した規定です。

 憲法20条1項後段は、「いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権利を行使してはならない」と定め、3項では、「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない」と規定されています。

 また、89条前段では、宗教上の組織若しくは団体に対する公金(国のお金。お金をある宗教団体に渡すことで、宗教的中立性を保つことができなくなってしまいます。)の支出を禁止しています。

 このような規定を憲法で定めることによって、一般国民の信教の自由の保障を確保したり、国家と宗教を堕落から救うことができると考えられています。

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