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業務上過失致死傷罪

 業務上過失致死傷罪とは、業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合に成立する罪のことです。

 刑法211条1項前段に以下のように規定されています。

 刑法211条1項
 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させて者は5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。

 「業務」の意義について、判例は、人が社会生活上の地位に基き反復継続して行う行為であって、他人の生命身体等に危害を与える虞あるものを意味すると解しています。

 業務は、社会生活上の地位に基づく行為であることを要しますが、この要件は緩やかに考えられています。すなわち、免許を要する行為の場合であっても、免許がなくてもよいとされ、その遂行が違法でも含まれると解されています。

 また業務であるためには、反復継続性が必要ですが、現実に反復継続されている行為ばかりでなく、1回でも反復継続の意思をもって行われた行為も含まれると解されています。

 そして、業務であるためには、人の生命・身体に類型的に危険な行為であることが必要です。 

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