強制採尿(最決昭和55年10月23日)
<事実の概要>
Xは覚せい剤譲渡の疑いで逮捕されましたが、更に自己使用罪の疑いを抱き、尿の任意提出を求めましたが、Xは拒絶を続けました。
そこで、捜査官は強制採尿のため、裁判所に身体検査令状および鑑定処分許可状を請求し、令状の発付を得ました。その後、鑑定を受託した医師が自然排尿の機会を与えるよう指示したものの、被告人はどうしても排尿しなかったため、捜査官らはXから強制的に採尿しました。
そして、警察は採尿した尿について覚せい剤を含有する旨の鑑定書を得て、Xは覚せい剤譲渡罪とともに自己使用罪でも起訴されました。
第一審は、強制採尿の問題には特に言及せずに有罪を言い渡しました。
控訴審裁判所は、捜査目的の強制採尿は被告人の人格の尊厳を著しく害し、その令状の執行手続として許される限度を越え、違法であると断じました。ただし、その違法は令状主義の精神を没却するような重大なものではないとして、尿および尿鑑定書の証拠能力については、これを肯定し、被告人の控訴を棄却しました。
そこで、Xが上告しました。
<判旨>
尿を任意に提出しない被疑者に対し、カテーテルを尿道に挿入して尿を採取することは、被疑事件の重大性、嫌疑の存在、当該証拠の重要性とその取得の必要性、適当な代替手段の不存在等の事情に照らし、犯罪の捜査上真にやむを得ないと認められる場合には、最終的手段として、適切な法律上の手続を行うことができるが、その実施に当たっては、被疑者の身体の安全とその人格の保護のため十分な配慮が施されるべきである。捜査機関がこれを実施するには捜索差押令状を必要とするが、右行為は人権の侵害にわたるおそれがある点では検証の方法としての身体検査と共通の性質を有しているので、身体検査令状に関する218条5項が準用されるべきで、右令状の記載要件として、強制採尿は医師をして医学的に相当の認められる方法により行わせなければならない旨の条件の記載が不可欠である。
刑事訴訟法218条5項
裁判官は、身体の検査に関し、適当と認める条件を附することができる。

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