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<title>法律用語集(legalese)</title>
<link>http://www.horitu.info/</link>
<description>法律用語を簡単に！</description>
<language>ja</language>
<copyright>Copyright 2011</copyright>
<lastBuildDate>Thu, 18 Aug 2011 17:59:35 +0900</lastBuildDate>
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<item>
<title>労働組合の統制権と政治活動の自由（最判昭和４３年１２月４日）</title>
<description><![CDATA[<p>＜事実の概要＞<br />
　北海道美唄市議会選挙で、三井美唄労組の役員であるＢらは、組合として統一候補を選出してこれを支持することを決定しました。前市議であったＡは統一候補となることができなかったために、独自の立場で立候補しようとしたところ、Ｂらに立候補をやめるように説得されました。しかし、Ａはこれに応じなかったために、Ｂは統制を乱したとして１年間の組合員の資格を停止することを通知し、その旨の公文書を掲示しました。そのため、Ｂらは公職選挙法２２５条３号違反に問われました。</p>

<p>　第一審は有罪となり、第二審は違法性を欠くとして無罪となりました。</p>

<p>＜判旨＞<br />
　破棄差戻し</p>

<p>　憲法上、団結権を保障されている労働組合においては、その組合員に対する組合の統制権は、一般の組織的団体のそれと異なり、憲法２８条の労働者の団結権保障の効果として、労働組合は、その目的を達成するために必要であり、かつ合理的な範囲内において、その組合員に対する統制権を有するものと解すべきである。<br />
　立候補の自由は憲法１５条１項の趣旨に照らし、基本的人権の一つとして、憲法の保障する重要な権利である。<br />
　公職選挙における立候補の自由に対する制約は特に慎重でなければならず、組合の団結を維持するための統制権の行使に基づく制約であっても、その必要性と立候補の自由の重要性とを比較衡量してその許否を決すべきである。<br />
　組合員に対し、勧告または説得の域をこえ、立候補を取りやめることを要求し、これに従わないことを理由に当該組合員を統制違反者として処分するがごときは、組合の統制権の限界を超えるものとして、違法といわなければならない。</p>]]></description>
<link>http://www.horitu.info/articles/2011/05/post_283.html</link>
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<category>09ラ行</category>
<pubDate>Mon, 23 May 2011 10:59:25 +0900</pubDate>
</item>

<item>
<title>子に嫡出性を付与するための婚姻の効力（最判昭和４４年１０月３１日）</title>
<description><![CDATA[<p>＜事実の概要＞<br />
　ＡとＢ女は性的関係を持ち、結婚を約束しあう仲でした。しかし、両親の結婚を反対され、二人は離れることになりました。そして、Ａは両親の勧める女性と結婚することとなったため、せめて子だけは入籍させたいというＢ女の強い希望により、二人は便宜上婚姻届を出しました。その後、ＡがＢ女に対し婚姻無効の訴えを提起しました。</p>

<p>　第一審、第二審ともにＡの請求を認容しました。<br />
　そこで、Ｂ女が婚姻意思を「法律上の夫婦という身分関係を設定する意思」と解すべきだと主張して上告しました。</p>

<p>＜判旨＞<br />
　上告棄却</p>

<p>　民法７４２条１号にいう『当事者間に婚姻をする意思がないとき』とは、当事者間に真に社会観念上夫婦であると認められる関係の設定を欲する効果意思を有しない場合を指すものと解すべきである。<br />
　婚姻の届出自体について当事者間に意思の合致があり、一応法律上の夫婦という身分関係を設定する意思があったと認めうる場合であっても、それが、単に他の目的を達するための便法として仮託されたものにすぎないものであって真に夫婦関係の設定を欲する効果意思がなかった場合には、婚姻の効力は生じないものと解すべきである。</p>

<p></p>

<p><br />
<em>民法７４２条<br />
　婚姻は、次に掲げる場合に限り、無効とする。<br />
①　人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。<br />
②　当事者が婚姻の届出をしないとき。ただし、その届出が第７３９条第２項に定める方式を欠くだけであるときは、婚姻は、そのためにその効力を妨げられない。</em></p>]]></description>
<link>http://www.horitu.info/articles/2011/05/post_284.html</link>
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<category>02カ行</category>
<pubDate>Mon, 23 May 2011 11:47:57 +0900</pubDate>
</item>

<item>
<title>夫の不倫相手に対する妻の慰謝料請求権（最判平成８年３月２６日）</title>
<description><![CDATA[<p>＜事実の概要＞<br />
　ＡとＢ女は結婚していました。しかし、次第に二人の仲は冷めていき、ＡとＢ女は別居することになりました。そして、別居中ＡはＣ女と同棲し、Ｃ女はＡの子を産んでいました。Ｂ女はＣ女に対して慰謝料を請求しました。<br />
　第一審、第二審ともにＢ女の請求を棄却しました。<br />
　そこで、Ｂ女は上告しました。　</p>

<p>＜判旨＞<br />
　上告棄却</p>

<p>　Ｂ女の配偶者Ａと第三者Ｃ女が肉体関係を持った場合において、Ｃ女とＡが肉体関係を持つことがＢ女に対して不法行為となるのは、それがＢ女の婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益を侵害する行為ということができるからであって、Ｂ女とＡの婚姻関係がその当時すでに破綻していたときは、特段の事情がない限り、Ｃ女はＢ女に対して不法行為責任を負わない。</p>]]></description>
<link>http://www.horitu.info/articles/2011/05/post_285.html</link>
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<category>01ア行</category>
<pubDate>Mon, 23 May 2011 12:11:37 +0900</pubDate>
</item>

<item>
<title>国選弁護（最判昭和５４年７月２４日）</title>
<description><![CDATA[<p>＜事実の概要＞<br />
　被告人Ａらは凶器準備集合罪等で起訴され、Ａらの希望に応じて国選弁護人が選任されました。しかし、Ａらが国選弁護人を誹謗罵倒したため、国選弁護人は辞意を表明し、裁判所も辞意を容れ、全員を解任しました。その後、Ａらは４回にわたって国選弁護人の再選任請求をしましたが、Ａらが非協力的であるとして、裁判所はこれらを却下しました。<br />
　そして、新しい国選弁護人を再任しないままＡらに有罪判決が下りました。Ａらは控訴しましたが、第二審は控訴を棄却しました。そのため、Ａらが上告しました。</p>

<p><br />
＜判旨＞<br />
　上告棄却</p>

<p>　被告人らは国選弁護人を通じて権利擁護のため正当な防禦活動を行う意思がないことを自らの行動によって表明したものを評価すべきであり、そのため裁判所は、国選弁護人を解任せざるを得なかったものであり、しかも、被告人らは、その後も一体となって右のような状況を維持存続させたものであるというべきであるから、被告人らの本件各国選弁護人の再選任請求は、誠実な権利の行使とは程遠いものというべきであり、このような場合には、形式的な国選弁護人請求があっても、裁判所としてはこれに応ずる義務を負わない。</p>

<p><br />
<em>憲法３７条<br />
①すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。<br />
②刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与えへられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。<br />
③刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。</em></p>]]></description>
<link>http://www.horitu.info/articles/2011/05/post_286.html</link>
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<category>02カ行</category>
<pubDate>Wed, 25 May 2011 13:32:07 +0900</pubDate>
</item>

<item>
<title>取締役の第三者に対する責任の意義（最大判昭和４４年１１月２６日）</title>
<description><![CDATA[<p>＜事実の概要＞<br />
　Ａ社の代表取締役であるＢは、Ａ社を代表してＸから鋼材を買い入れて、代金支払のためにＡ社代表取締役であるＹ名義の約束手形を振り出してＸに交付しました。<br />
　業績不振のＡ社において、Ｙの地位信用を利用するために、Ｙは名目的にＡ社の代表取締役に選任されたものであり、実際は業務一切をＢに任せきりにしていました。<br />
　その後、手形が不渡りとなり、Ｘは鋼材代金を回収することができなくなったため、ＸはＹに対して損害賠償を求め商法２６６条の３（会社法４２９条１項）に基づいて提訴しました。<br />
　第一審、第二審ともにＸの請求を一部認容したため、Ｙが上告しました。<br />
　　</p>

<p>＜判旨＞<br />
　上告棄却</p>

<p>　取締役がその職務を行うにつき故意又は過失により直接第三者に損害を加えた場合は、一般不法行為の規定によって損害を賠償する義務を負うことを妨げるものではないが、取締役の任務懈怠により損害を受けた第三者としては、その任務懈怠につき取締役の悪意又は重過失を主張し立証しさえすれば、自己に対する加害につき故意又は過失があることを主張し立証するまでもなく、商法２６６条の３（会社法４２９条１項）により取締役に対して損害の賠償を求めることができる。<br />
　取締役が悪意又は重過失により<a href="http://www.horitu.info/articles/2006/01/post_75.html">善管注意義務</a>・忠実義務に違反し、これによって第三者に損害を被らせたときは、取締役の任務懈怠の行為と第三者の損害との間に相当の因果関係があるかぎり、会社がこれによって損害を被った結果、ひいて第三者に損害が生じた場合であると、直接第三者が損害を被った場合であるとを問うことなく、当該取締役が直接に第三者に対し損害賠償の責めに任ずる。</p>

<p><br />
<em>会社法４２９条１項<br />
　役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。</em></p>]]></description>
<link>http://www.horitu.info/articles/2011/05/post_288.html</link>
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<category>04タ行</category>
<pubDate>Thu, 26 May 2011 23:31:32 +0900</pubDate>
</item>

<item>
<title>再審</title>
<description><![CDATA[<p>　再審とは、事実認定の不当を理由として確定判決に対してなす非常救済手続のことをいいます。<br />
　<br />
　本来、裁判が確定した場合には再度これを蒸し返すことは許されませんが、裁判に重大な誤りがあった場合、これを放置することは正義に反するといえます。そこで、事実誤認から被告人を救済する非常手続として再審制度が設けられています。</p>

<p>　現在の刑事訴訟法においては、憲法３９条の趣旨から被告人にとって利益である再審のみを認めており、被告人にとって不利益である再審は認められていません。</p>

<p>　再審請求をする際の根拠となる理由は、刑事訴訟法４３５条、４３６条に規定されています。その中でも最も頻繁に用いられるのは、４３５条６号の、「有罪の言渡を受けた者に対して無罪若しくは免訴を言い渡し、刑の言渡を受けた者に対して刑の免除を言い渡し、又は原判決において認めた罪より軽い罪を認めるべき明らかな証拠をあらたに発見したとき」です。<br />
　そして、「明らかな証拠」（明白性）とは何であるかが問題となりますが、判例は、確定判決における事実認定につき合理的な疑いをいだかせ、その認定を覆すに足りる蓋然性のある証拠をいい、その判断方法についても、「疑わしきは被告人の利益に」の原則の適用があるとしています。<br />
　また、「あらたに発見した」（新規性）とは、発見のあらたなことをいいます。原判決以前から新証拠が存在している場合でもよいと解されています。</p>

<p><br />
<em>憲法３９条<br />
　何人も、実行の時に適法であった行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。</em><br />
　</p>

<p><br />
　</p>]]></description>
<link>http://www.horitu.info/articles/2011/05/post_287.html</link>
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<category>03サ行</category>
<pubDate>Fri, 27 May 2011 09:44:34 +0900</pubDate>
</item>

<item>
<title>堀木訴訟（最大判昭和５７年７月７日）</title>
<description><![CDATA[<p>＜事実の概要＞<br />
　Ｘさんは全盲であり、障害福祉年金を受給していました。そして、離婚して以来息子Ａを養育しているため、児童手当法４条１項１号所定の要件を具備するとして、兵庫県知事Ｂに対して児童扶養手当受給資格の認定を請求しましたが、その請求が却下されました。<br />
　そのため、ＸはＢに対して異議申立てをしましたが、Ｘは障害福祉年金を受給しているため、児童の母等が公的年金給付を受給しうるときには支給しないとする手当法４条３項３号に該当するとして、この請求は棄却されました。<br />
　そこで、Ｘは併給禁止規定が憲法１４条、２５条、１３条に違反しているため無効であるとして、処分取消を求めました。<br />
　第一審はＸの請求を認容し、第二審はｘの請求を棄却しました。そのため、Ｘは上告をしました。</p>

<p><br />
＜判旨＞<br />
　上告棄却</p>

<p>　憲法２５条の規定は国権の作用に対し、一定の目的を設定しその実現のための積極的な発動を期待するという性質のものである。「健康で文化的な最低限度の生活」とは、抽象的・相対的な概念であって、その具体的内容は、その時々における文化の発達の程度、経済的・社会的条件、一般的な国民生活の状況等との相関関係において判断決定されるべきであるとともに、右規定を現実の立法として具体化するに当たっては、国の財政事情を無視することはできず、高度の専門技術的な考察とそれに基づいた政策的判断を必要とするものである。<br />
　憲法２５条の趣旨にこたえて具体的にそのような立法措置を講ずるかの選択決定は、立法府の広い裁量にゆだねられており、それが著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱・濫用と見ざるを得ない場合を除き、裁判所が審査判断するに適しない事柄であるといわなければならない。</p>]]></description>
<link>http://www.horitu.info/articles/2011/06/post_289.html</link>
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<category>06ハ行</category>
<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 22:15:44 +0900</pubDate>
</item>

<item>
<title>在宅投票制廃止事件（最判昭和６０年１１月２１日）</title>
<description><![CDATA[<p>＜事実の概要＞<br />
　Ｘさんは事故によって脊椎を痛め寝たきりの状態で、１種１級の身体障害者として認定されていました。<br />
　昭和２５年制定の公職選挙法では在宅投票制度が置かれていましたが、昭和２６年に行われた統一地方選挙において多数の選挙違反がなされたことを理由として、昭和２７年に本制度は廃止されました。<br />
　そのため、以後の選挙において投票することができなくなったとして、Ｘさんは制度廃止という立法行為およびその後に制度復活がなされないという立法不作為は憲法１３条、１５条１項・３項、１４条１項、４４条、４７条に違反するとして、選挙権を行使できなかったことによる精神的苦痛への慰謝料の支払を求める国家賠償請求訴訟をＹ（国）に対して訴訟提起しました。<br />
　第一審はＸの請求を一部認容しましたが、第二審は立法不作為の違憲性は肯定しつつも国会に故意過失がなかったとしてＸの請求を棄却しました。そこで、Ｘが上告しました。　</p>

<p>＜判旨＞<br />
　上告棄却</p>

<p>　国会議員の立法行為が国家賠償法１条1項の適用上違法となるかどうかは、国会議員の立法過程における行動が個別の国民に対して負う職務上の法的義務に違背したかどうかの問題であって、当該立法の内容の違憲性の問題とは区別されるべきであり、仮に当該立法の内容が憲法に規定に違反する廉があるとしても、その故に国会議員の立法行為が直ちに違法の評価を受けるものではない。<br />
　国会議員の立法行為は、立法の内容が憲法の一義的な文言に違反しているにもかかわらず国会があえて当該立法を行うというごとき、容易に想定しがたいような例外的な場合でない限り、国家賠償法１条１項の適用上、違法の評価を受けないものといわなければならない。</p>

<p><br />
</p>]]></description>
<link>http://www.horitu.info/articles/2011/06/post_290.html</link>
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<category>03サ行</category>
<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 14:12:50 +0900</pubDate>
</item>

<item>
<title>内閣不信任決議</title>
<description><![CDATA[<p>　内閣不信任決議とは、議会が議院内閣制において行う議決の一つです。</p>

<p>　憲法６９条には以下のように規定されています。</p>

<p>　<em>憲法６９条<br />
　　内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、１０日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。</em></p>

<p>　憲法６９条において以上のように規定されているため、内閣不信任決議がなされると、内閣総辞職又は衆議院の解散の効果を持つこととなります。</p>

<p>　衆議院による内閣不信任決議は、国会が内閣を民主的コントロールの下に置くための重要な手段であると解されています。</p>

<p>　参議院の<a href="http://www.horitu.info/articles/2010/12/post_246.html">問責決議</a>を行うことによって内閣の責任追及を行うことができますが、問責決議は衆議院の不信任決議とは異なって法的拘束力はありません。あくまで政治的な意味を持つにとどまります。</p>]]></description>
<link>http://www.horitu.info/articles/2011/06/post_291.html</link>
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<category>05ナ行</category>
<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 21:55:18 +0900</pubDate>
</item>

<item>
<title>公正証書原本不実記載罪</title>
<description><![CDATA[<p>　　公正証書原本不実記載罪は、公務員に対して虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた場合に成立する犯罪です（刑法157条1項）。</p>

<p>　本罪は当該公務員を利用した間接的な虚偽公文書の作成を罰するものです。</p>

<p>　「権利若しくは義務に関する公正証書」とは、公務員がその職務上作成する文書であって、利害関係人のために、権利・義務に関する一定の事実を公的に証明する効力を有するものをいいます。</p>

<p>　原本であることを要し、謄本などは含まれません。</p>

<p>　権利・義務は財産上のものであると身分上のものであるとを問いません。</p>

<p>　権利・義務に関する公正証書の原本として、条文上、登記簿、戸籍簿が例示されていますが、「その他の」ものとして、土地台帳、公証人の作成する公正証書、住民票、外国人登録原票などが挙げられます。</p>

<p>　「権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録」とは、公務員が職務上作出する電磁的記録であって、利害関係人のために、その権利・義務に関する一定の事実を公的に証明しうる機能を有し、公正証書の原本としての法的地位を与えられている電磁的記録をいいます。たとえば、自動車登録ファイル、不動産登記ファイル、商業登記ファイル、特許ファイル、住民基本台帳ファイルなどがあります。</p>

<p>　公正証書原本不実記載罪の実行行為は、公務員に虚偽の申立てをして、客体である公文書に不実の記載をさせることです。<br />
　「虚偽の申立て」とは、真実に反して、存在しないことを存在するとし、または存在する事実を存在しないとして申し立てることをいいます。<br />
　「不実の記載」「不実の記録」をさせるとは、存在しない事実を存在するものとし、または存在する事実を存在しないものとして記載・記録させることをいいます。<br />
　離婚の意思がないのに外形上離婚を装って離婚届を提出して戸籍簿の原本にその旨の記録をさせた場合、不動産の所有者が登記名義を有する者の承諾なく、同人から売渡を受けた事実がないのに、その旨の登記申請を行い、登記簿原本にその旨の記録をさせた場合などがこれにあたると考えられています。</p>

<p>　また、公務員は、申立てられた事項が虚偽であることを知らないことが必要です。公務員が申立人と意思を通じて不実の事実であることを知りながら不実の記載を行った場合、本罪ではなく、虚偽公文書作成罪（156条）が成立し、申立人はその教唆版または従犯となります。<br />
</p>]]></description>
<link>http://www.horitu.info/articles/2011/06/post_292.html</link>
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<category>02カ行</category>
<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 13:03:05 +0900</pubDate>
</item>

<item>
<title>思想・良心の自由</title>
<description><![CDATA[<p>　思想・良心の自由とは、人間の内面的な精神活動の自由のことをいいます。</p>

<p>　憲法１９条には以下のように規定されています。</p>

<p>　<em>憲法１９条<br />
　思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。</em></p>

<p>　「思想・良心」とは、世界観、人生観、主義、主張などの個人の人格的な内面的精神作用を広く含むものであると解されています。</p>

<p>　「侵してはならない」とは、①個人が特定の思想を強要・禁止されないこと、②ある思想の持ち主であることを理由に不利益な取扱いを受けないこと、③「思想・良心」の内容の表明を強制されないことを意味します。</p>

<p>　思想・良心の自由の侵害が問題となった事件として謝罪広告強制事件があります（最判昭和３１年７月４日）。最高裁は、「思想・良心」の意義については明示せず、民法723条にいう名誉の回復に適当な処分として謝罪広告の掲載を加害者に命ずることは、それが単に事態の真相を告白し陳謝の意を表明するにとどまるものであれば、代替執行の手続によって強制執行しても、加害者の倫理的な意思・良心の自由を侵害するものではないとしました。<br />
　</p>]]></description>
<link>http://www.horitu.info/articles/2011/06/post_293.html</link>
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<category>03サ行</category>
<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 13:53:34 +0900</pubDate>
</item>

<item>
<title>死体遺棄罪</title>
<description><![CDATA[<p>　死体遺棄罪とは、死体を遺棄する罪です。</p>

<p>　死体損壊等罪として、刑法１９０条に以下のように規定されています。</p>

<p>　<em>刑法１９０条<br />
　死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、３年以下の懲役に処する。</em></p>

<p>　死体には、死体の一部や人体の形状を具えた死胎も含むと考えられています。</p>

<p>　死体等を領得した場合に死体領得罪のほかに財産犯が成立するか否かが問題となりますが、判例は、刑法１９０条の納棺物領得罪が成立するのみで、窃盗罪などは成立しないと解しています。</p>

<p>　</p>]]></description>
<link>http://www.horitu.info/articles/2011/08/post_294.html</link>
<guid>http://www.horitu.info/articles/2011/08/post_294.html</guid>
<category>03サ行</category>
<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 16:48:26 +0900</pubDate>
</item>

<item>
<title>業務上過失致死傷罪</title>
<description><![CDATA[<p>　業務上過失致死傷罪とは、業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合に成立する罪のことです。</p>

<p>　刑法２１１条１項前段に以下のように規定されています。</p>

<p>　<em>刑法２１１条１項<br />
　業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させて者は５年以下の懲役若しくは禁錮又は１００万円以下の罰金に処する。</em></p>

<p>　「業務」の意義について、判例は、人が社会生活上の地位に基き反復継続して行う行為であって、他人の生命身体等に危害を与える虞あるものを意味すると解しています。</p>

<p>　業務は、社会生活上の地位に基づく行為であることを要しますが、この要件は緩やかに考えられています。すなわち、免許を要する行為の場合であっても、免許がなくてもよいとされ、その遂行が違法でも含まれると解されています。</p>

<p>　また業務であるためには、反復継続性が必要ですが、現実に反復継続されている行為ばかりでなく、１回でも反復継続の意思をもって行われた行為も含まれると解されています。</p>

<p>　そして、業務であるためには、人の生命・身体に類型的に危険な行為であることが必要です。　</p>]]></description>
<link>http://www.horitu.info/articles/2011/08/post_295.html</link>
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<category>02カ行</category>
<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 17:03:43 +0900</pubDate>
</item>

<item>
<title>強制採尿（最決昭和５５年１０月２３日）</title>
<description><![CDATA[<p>　＜事実の概要＞<br />
　Ｘは覚せい剤譲渡の疑いで逮捕されましたが、更に自己使用罪の疑いを抱き、尿の任意提出を求めましたが、Ｘは拒絶を続けました。<br />
　そこで、捜査官は強制採尿のため、裁判所に身体検査令状および鑑定処分許可状を請求し、令状の発付を得ました。その後、鑑定を受託した医師が自然排尿の機会を与えるよう指示したものの、被告人はどうしても排尿しなかったため、捜査官らはＸから強制的に採尿しました。<br />
　そして、警察は採尿した尿について覚せい剤を含有する旨の鑑定書を得て、Ｘは覚せい剤譲渡罪とともに自己使用罪でも起訴されました。<br />
　第一審は、強制採尿の問題には特に言及せずに有罪を言い渡しました。<br />
　控訴審裁判所は、捜査目的の強制採尿は被告人の人格の尊厳を著しく害し、その令状の執行手続として許される限度を越え、違法であると断じました。ただし、その違法は令状主義の精神を没却するような重大なものではないとして、尿および尿鑑定書の証拠能力については、これを肯定し、被告人の控訴を棄却しました。<br />
　そこで、Ｘが上告しました。</p>

<p>　＜判旨＞<br />
　尿を任意に提出しない被疑者に対し、カテーテルを尿道に挿入して尿を採取することは、被疑事件の重大性、嫌疑の存在、当該証拠の重要性とその取得の必要性、適当な代替手段の不存在等の事情に照らし、犯罪の捜査上真にやむを得ないと認められる場合には、最終的手段として、適切な法律上の手続を行うことができるが、その実施に当たっては、被疑者の身体の安全とその人格の保護のため十分な配慮が施されるべきである。捜査機関がこれを実施するには捜索差押令状を必要とするが、右行為は人権の侵害にわたるおそれがある点では検証の方法としての身体検査と共通の性質を有しているので、身体検査令状に関する２１８条５項が準用されるべきで、右令状の記載要件として、強制採尿は医師をして医学的に相当の認められる方法により行わせなければならない旨の条件の記載が不可欠である。</p>

<p><br />
　<em>刑事訴訟法２１８条５項<br />
　裁判官は、身体の検査に関し、適当と認める条件を附することができる。</em></p>]]></description>
<link>http://www.horitu.info/articles/2011/08/post_296.html</link>
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<category>02カ行</category>
<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 17:32:23 +0900</pubDate>
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<title>強制採尿令状による連行（最決平成６年９月１６日）</title>
<description><![CDATA[<p>　＜事実の概要＞<br />
　Ｘは自動車で走行中、挙動不審であるとして職務質問を受けました。<br />
　そして、Ｘの説得の状況から強制採尿が必要であるとして、捜査官らは<a href="http://www.horitu.info/articles/2011/08/post_296.html">強制採尿</a>令状の発付を請求し、発付されました。<br />
　その後強制採尿令状をＸに対して呈示したところ、Ｘは激しく抵抗したため、警察車両に載せたまま現場を出発し、病院まで連行され、Ｘは医師の手で強制採尿を受けました。<br />
そして、Ｘは覚せい剤取締法違反で起訴されました。<br />
　第一審、控訴審ともにＸを有罪としたため、Ｘは強制採尿令状を執行するために、被疑者を連行するのは違法であるとして、Ｘが上告しました。</p>

<p><br />
　＜判旨＞<br />
　上告棄却</p>

<p>　身柄を拘束されていない被疑者を採尿場所へ任意に同行することが事実上不可欠であると認められる場合には、強制採尿令状の効力として、採尿に適する最寄の場所まで被疑者を連行することができ、その際、必要最小限度の有形力を行使することができる。そのように解しないと、強制採尿令状の目的を達することができず、また令状裁判官は、連行の当否を含めて審査し令状を発布したものとみられるからである。<br />
　その場合、令状に、被疑者を採尿に適する最寄の場所まで連行することを許可する旨記載することができ、または、特定の採尿場所を指定して、そこまで連行することを許可する旨を記載することもできる。</p>]]></description>
<link>http://www.horitu.info/articles/2011/08/post_297.html</link>
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<category>02カ行</category>
<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 17:59:35 +0900</pubDate>
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